2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
例えば、殺人既遂あるいは強制性交等致死傷などにつきましては刑が重くなる傾向が見られる一方で、同じ殺人既遂や現住建造物等放火などについては執行猶予が付される割合も増加しております。また、執行猶予の場合に保護観察が付される割合、これについては大きく上昇しているということでございます。
例えば、殺人既遂あるいは強制性交等致死傷などにつきましては刑が重くなる傾向が見られる一方で、同じ殺人既遂や現住建造物等放火などについては執行猶予が付される割合も増加しております。また、執行猶予の場合に保護観察が付される割合、これについては大きく上昇しているということでございます。
そもそも予備行為自体が、先ほど局長に御答弁いただきましたように、下見ですとか、なかなか、例えば殺人既遂罪なんかと比べても、構成要件の外延というものが、外部周辺が明確になってこないものとして一般的には言われているものでございまして、だからこそ、判例はそうした厳しい縛りを我が国の実務上課している。
他方で、殺人既遂、殺人未遂、強盗致傷及び現住建造物等放火につきましては、執行猶予に付される率が上昇しておるところでございます。
○柳瀬最高裁判所長官代理者 御指摘のケースは、殺人既遂の事件としていわゆる吉田巌窟王事件というのがまず第一にあると思います。これは原裁判におきましては無期懲役という刑でございます。また一つはいわゆる弘前大学教授夫人殺し事件といわれる事件でございまして、これは原裁判におきます刑は懲役十五年ということでございます。
そのときじやないのだ、そのときにすぐ人を殺しはしないが、時間の経過において死ぬかもしれぬという場合には、これは殺人だ、殺人未遂ならわかりますけれども、殺人既遂としてこれは処罰するのですか。そういう趣旨になりはしませんか。